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民事再生法の功罪~監督委員に振り回されるケースも (株)駒井開発
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2007年11月28日 19:04

 今年2月に民事再生法を申請した「ミスタードーナツ」などのフランチャイジー(FC加盟店)である(株)駒井開発。裁判所が任命した監督委員の判断で、スポンサー選定に時間が掛かっていることは過去に報じた通りである。
 その後、A&Dクレセル社にスポンサーも決まり、新たなスタートを切ったのだが、ここにきて再び問題が生じているようだ。

 駒井開発には商業施設の中にテナントとして出店している店舗があり、出店に際し保証金を納めているため、この保証金を担保にして資金調達を行っているケースがある。銀行はこの保証金に質権を設定する形だ。一般的に質権は優先債権として扱われるため、銀行側も優先的に返済を受けることができると考えており、駒井開発側も返済の準備をしていた。
 ところが監督委員は、この質権設定を優先債権と認めないという。

 面食らったのは銀行側と駒井開発だ。返済の準備も進められ、質権を外した後に新会社で再び資金調達を行うスキームまで出来上がっていたにもかかわらず、その前提が覆されたためである。銀行側からすれば、返済金額を若干減額するという誠意を見せていたのに、権利そのものを認めないと言われては、なんのための質権設定だったのか意味が分からない。

 さらに問題なのは、監督委員が質権を別除権として認める同意書に同意したにもかかわらず、一夜にして理由もなく同意を取り消したことだ。質権の法的解釈は置いておくにしても、こう簡単に判断を覆されては、企業側、銀行側は堪らないだろう。スムーズに再生を進めるはずが、その度に立ち止まることを余儀なくされてしまうからだ。

 民事再生法は、スムーズに再生を進めるための法律だ。監督委員にもビジネスセンスが求められると思うのだが、逆に水を差すケースもあるようだ。


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