本日の福岡市議会第一委員会において、ある報告が行われた。その報告とは、「学校給食費の滞納に対する法的措置」についてだ。
近年、給食費を「払えない」のではなく、「払わない」保護者が増えているとは聞いていたが、福岡市も例外ではなかったようだ。
これまでに、未納保護者に対しては、各学校などを通じて文書、電話連絡、面談、家庭訪問などにより納入勧告を行ってきた。また、19年度からは対策を強化し、未納保護者に対して月に一度(卒業した者には2月に一度)「催告状」を出し、給食費徴収指導員を配置し、収納率の低い学校を重点的に訪問するなどしてきたが、収納率が上がらないため、今後は法的措置を行うという。
ちなみに、昨年度の小学校の未納人数は1066人で、未納率は0.6%。未納額は1942万円となっているが、これまでの累計だと、未納人数は5282人で、未納率は3.2%、未納額は1億77万円にも及んでいる。
特に、年度内に収納できなかった場合については、年度をまたいで収納しようとしても収納率は9.6%と、「焦げ付いた」分については1割しか収納できていない。
来年1月からは、10万円以上の滞納がある世帯に対して、法的措置の前段階として、市長名で「最終催告書」の送付を行い、最終催告に対して、納付あるいは分活納付に応じない保護者に対しては、民事訴訟法に基づき、簡易裁判所に支払い督促の申し立てを行うという。
もちろん、これら全てが「悪意」の未納であるとは断言はできない。生活保護や就学支援を受けられず、やむなく滞納してしまっているというケースもあるだろう。その場合は、行政が個別に相談に乗るそうだが、やはりきちんと納めた人が不公平感のないように、納めるべきは納めてもらうしかない。
「給食費」とは、あくまで「材料代」の分でしかない。調理や輸送にかかる経費は全て公費負担になっている。「義務教育で、勝手に給食を食べさせている」という理屈は成り立たないのは言うまでもない。
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