国土交通省は12月18日に、耐震強度不足の住宅を設計したなどとして、19人の1級建築士を建築士法に基づき12月10日付で懲戒処分にした。
処分された19人のうち11人は、住宅建設・販売を手掛ける「一建設」と「アーネストワン」(いずれも本社東京)が分譲した1戸建て住宅の設計で、耐震強度不足があったとして処分された。
処分の内訳は、五十君昭と増渕修司の両建築士が免許取り消し、9人が3~12ヶ月の業務停止処分で、一建設とアーネストワンの両社に関係した建築士の懲戒処分は、これで合計43人になった。
そのほか、既に免許取り消し処分を受けている水落光男元1級建築士が構造計算を行ったホテルなどの元請け設計者1人が、耐震強度不足の設計で10ヶ月の業務停止。7人が耐震強度不足の設計や、建築士事務所の管理の怠慢などで1~6ヶ月の業務停止となった。
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