交通局職員が、金銭を着服していたことが分かった。
当該職員は、平成16年6月から平成19年6月までの間、自らが会計を務める交通局職員の親睦会の会費を、総額約399万円を着服していた。着服した会費は、銀行ローンの返済や生活費に当てていた。
同職員には12月26日付けで懲戒処分(6ヶ月の停職)が下されている。また、親睦会幹事長の係長級職員1人に対しても、厳重注意がなされた。
なお、着服された金銭については、全額返金がなされている。
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