(株)グッドウィル(本社:東京都港区、神野彰史社長)は、1月11日、東京労働局より事業停止命令及び事業改善命令を受けた。
処分内容は、グッドウィル全事業所に対し事業停止2ヶ月、67事業所に対し事業停止4ヶ月。原因究明の上、再発防止措置を講じ、遵法体制の整備を図るよう改善命令を受けた。
事業停止の実施日は1月18日から。
グッドウィル側は
「この度の処分を厳粛に受け止め、原因となった問題点全てに対して検討を加え、再発防止に取り組みたい」
としている。
◇事業停止命令及び事業改善命令
(1)労働者派遣法第14 条第2 項及び第49 条第1 項に基づく労働者派遣事業停止命令
1. グッドウィル全事業所に対し、労働者派遣事業停止2 ヶ月
2. グッドウィル67 事業所(708 事業所のうち)に対し、労働者派遣事業停止4 ヶ月
(2)労働者派遣事業改善命令
1. 平成19 年12 月1 日から平成20 年1 月10 日までの労働者派遣について総点検を行い違
反があれば是正をすること
2. この度の違反について原因究明の上、再発防止措置を講じること
3. 派遣労働者の就労の実態を把握するための方策及び体制を確立すること
4. 遵法体制の整備を図ること
※記事へのご意見はこちら