国土交通省九州地方整備局は、1月23日、(株)松下土木(鹿児島県鹿屋市)の指名停止を発表した。
処分期間は08年1月23日~08年3月22日までの2ヶ月間。
処分理由は、(有)タビラ建設が大隅河川国道事務所発注の肝属川上流地区維持工事(2007年4月2日契約締結)において、同社に事業譲渡をし2007年1月に廃業した(株)松下土木の名義で入札に参加し、受注したため。
(有)タビラ建設は2007年1月に(株)松下土木から事業譲渡を受け、2007年6月12日付けで(株)松下土木に商号変更している。
九州地方整備局はこれを虚偽記載として指名停止処分とした。
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