福岡県、福岡市より高額設定 福津市民は実態を知るべき!
福津市は税金の使い方を誤っている。問題になった区長の温泉旅行でも触れたが、福津市の旅費規程は、大盤振る舞いといっても過言ではあるまい。
福津市の場合、市職員、市議会議員ともに出張時の宿泊費は、一律15,000円と規定されている。
ちなみに、県庁の場合一律13,100円が宿泊費の上限で、食事も何もかもこの範囲でまかなうことになっているという。
福岡市役所の場合は、局長・部長級が14,800円、課長・係長旧が13,100円、一般職員が10,900円と段階的に規定されている。これだけでも福津市の宿泊費が高いことがお分かりいただけるだろう。
さらに、決定的に違うのは、福津市は15,000円宿泊人は別に、日当2,000円と滞在費1,000円がもれなく支給されることである。
福津市はよほど裕福な自治体なのだろう。
もちろん、宿泊費については領収書添付の必要もなく、いわゆる投げ渡しである。
15,000円以上の宿泊費は自腹なのだろうが、問題は、それ以下の宿泊費で済んだ場合、返金の必要が無いということである。
例えば、一泊5,000円程度のビジネスホテルを利用しても、差額の10,000円は職員や議員の懐に残るということになるのである。
念のため、出張先の知人や親戚宅に止まっても(つまり宿泊費がゼロということ)、15,000円は返さなくても良いのか聞いてみたが、規定通りですとの回答。つまり1円も返す必要はないということなのである。
福津市だけの問題ではないのかもしれないが、こんなバカなことがまかり通っているにもかかわらず、ガソリンの暫定税率が下がれば、地方の道路は作れなくなるなどと叫んでいる間は、この国も地方も自立など難しいだろう。何より不幸なのは納税者である市民である。
それにしても、福津市の旅費規定は、市民無視の殿様待遇である。福岡市は、宿泊料の規定額と実際の宿泊費に差がある時は、きちんと精算させているという。
税金を使う側の行政が襟を正さない限り、必要な事業にはお金が足りなくなるのは自明の理であろう。
宿泊費についての領収書添付はもちろん、最高限度額の見直し、差額の戻入(返金)、滞在費・日当の見直しは当然ではないのか!
もちろん、これも福津市民に事実関係が知らされなければ前に進むことはできないのが・・・。
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