新エネルギーの導入目標が設定され、この目標の達成に向けては発電分野における導入段階の支援が必要とのことから、「RPS制度」が法律化された。それが、2002年6月に公布された「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」だ。
RPS制度は、Renewable Portfolio Standard制度の略語で、新エネルギーの普及をさらに促進する制度。「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS法)」に基づき、電気事業者に毎年度、その販売電力量に応じて一定割合以上の新エネルギー等から発電される電気の利用を義務付け、新エネルギーの一層の普及を図るものだ。2003年4月からスタートし、各電力会社では着実に新エネルギーの活用を進めている。
電気事業者が法律に基づく義務を果たすには、次の3通りの方法がある。
・自ら発電する
・他から新エネ電気を購入する
・他から新エネ等電気相当割合を購入する
対象となる新エネルギーは、以下の5つ。
・太陽光発電
・風力発電
・中小水力発電(水路式の1000kW以下の水力発電)
・地熱発電
・バイオマス発電
バイオマスとは、動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの—原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く—をさす。バイオマスを熱源とする熱や、廃棄物となったバイオマスの焼却による発電も含まれる。
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