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環境と新エネルギー(9) | 九電の光と影
特別取材
2008年2月 6日 18:34

 では、具体的にRPS制度とはどのようなものなのだろうか。RPS制度(Renewables Portfolio Standard)とは、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」(以下、「新エネルギー等利用法」という。)に基づき、 エネルギーの安定的かつ適切な供給を確保するため、電気事業者に対して、毎年、その販売電力量 に応じた一定割合以上の新エネルギー等から発電される電気 (以下、「新エネルギー等電気」という。)の利用を義務付け、新エネルギー等の更なる普及を図るもの。
 電気事業者は、義務を履行するため、自ら「新エネルギー等電気」を発電する、若しくは、他から「新エネルギー等電気」を購入する、又は、 「新エネルギー等電気相当量(法の規定に従い電気の利用に充てる、もしくは、基準利用量の減少に充てることができる量)」を取得することになる。

(1)目的
 エネルギーの安定供給に資するため、電気事業者による新エネルギーの利用に関する措置を講じ、 もって環境の保全に寄与し、及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。(法第一条関係)

(2)利用目標
 経済産業大臣は、総合資源エネルギー調査会及び環境大臣、農林水産大臣、国土交通大臣の意見を 聴いて、新エネルギー等電気の利用目標を定める。(法第三条関係)

 そして、対象となるエネルギーは、風力、太陽光、地熱、水力(1000kW以下のものであって、水路式の発電及びダム式の従属発電)、そしてバイオマスとなっている。


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