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「行政の継続性」を問う~ある請願を巡って~ (上)
福岡市政ニュース
2008年2月 7日 14:30

 5日、福岡市議会第3委員会が開かれた。本日の主要な議題は「19年度請願第38号」についてである。
 請願を提出した「愛宕浜の住環境を守る会」によれば、西区愛宕浜の「西福岡マリナタウン」南側入り口に10階建て高層マンションの建築が進んでいるが、そもそも「公有水面埋め立て法」に違反した土地分譲が行われ、かつ、建築協定も違法に廃止された結果だという。

 そもそも、マリナタウンの開発は、かの博多港開発が手がけていた。昭和56年から埋め立てが始まったが、その際の公有水面埋め立て免許請願書においては「良好な低層住宅地を供給する」という埋め立て理由が明確であり、現在、高層マンションが建築中の南側入り口の土地はそもそも低層の戸建て住宅の予定であったという。

 にもかかわらず、埋め立て竣工後の昭和62年になって、ここに理由も不明確なまま「利便施設用地」が移転されてきたのだが、「公有水面埋め立て法」の用途変更規程にある「やむをえざる事由」は何ら見あたっていない。

 そればかりか、昭和62年と平成元年の2期に分けて、福岡銀行グループの福岡商事に譲渡されたのだが、この福岡商事は埋め立て免許の処分計画書に定められた資格要件である「商業、医療業を自ら営むことを希望するもの」に該当せず、さらには、博多港開発が選定先を自ら打診したとされ、公募が行われていなかった。しかも、愛宕浜4丁目1番2号の土地は、移転移転許可が下りる前に、福岡商事による登記がなされるという有様だったという。
 これらがもし事実ならば、当然権利移転は「無効」と見なすのが常識というものだろう。

 行政には、博多港開発を監督指導する必要があったはずだ。各委員からも異口同音に
「なぜ公募に拠らず土地処分をしたのか。違法ではないのか」
「権利移転がなされる前に登記がなされるのか」
 という追及の声が飛んだ。
 これに対して、当局の答弁は驚くことに「ご指摘の通りです」というものだったのである。


(つづく)


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