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特別取材

環境と新エネルギー(15) | 九電の光と影
特別取材
2008年2月19日 15:58

 RPS法においては、制度の機動的・弾力的運用を図るため、RPS相当量の需給バランスへの影響等を考慮し、基準利用量達成の補完的措置として、バンキング(基準利用量を超過達成した分をRPS相当量として次年度の義務履行に充てること)やボロウィング(基準利用量の未達成分を次年度に繰り越すこと)が認められている。

これは、RPS法上、同法第8条に規定される、電気事業者が基準利用量を達成していないことについての「正当な理由」に該当するものとして扱われ、経済産業大臣は、当該電気事業者に対し、その限りにおいて、新エネルギー等電気の利用の勧告を行わないこととして取り扱われる。新たに導入する太陽光発電に係るRPS相当量の特例制度についても、基本的に、バンキング等と同様の運用により取り扱われる。

 この特例の導入は、利用目標量の設定に影響を与えることから、今回新たに利用目標量が設定される平成23年度(2011年度)から平成26年度(2014年度)まで有効となる。ただし、この特例の対象となる太陽光発電設備は、平成23年度(2011年度)以前に導入されたものも含まれる。

なお、平成27年度(2015年度)以降の特例の在り方については、太陽光発電の普及状況や発電コストの低減の状況をみながら、平成30年度(2018年度)までの利用目標量を定める平成22年度(2010年度)までに改めて検討するとしている。また、この特例措置の見直しが行われた場合には、利用目標量は、諸情勢の変化を勘案しながら、必要に応じて、平成26年度(2014年度)における利用目標量に対して特例措置を見直した場合の新エネルギー等電気の導入見込み量を基本に、改めて見直しの検討が行われることになる。


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