公正取引委員会は、2月22日、マリンホース※注1の製造販売業者に対し、「不当な取引制限の禁止」に違反する行為があったとして、2月20日に排除措置命令および課徴金納付命令を行ったと発表した。
違反事業者は以下の通り。うち、排除措置命令対象事業者は、横浜ゴム(株)、コミタル・ブランズ・エスペーアー、マヌーリ・オイル・アンド・マリン・ユーエスエー・インク以外の5社。課徴金納付命令を受けたのは(株)ブリヂストンで238万円。
※注1:タンカーと石油備蓄基地施設等との間の送油に用いられるゴム製ホース(オイル・カンパニー・インターナショナル・マリン・フォーラム─石油会社国際海事評議会─が定める製品規格及び検査基準を満たすものをいい、その付属品が併せて発注される場合には当該付属品を含む)をいう。
◇違反事業者 概要
(株)ブリヂストン(本社:東京都中央区、代表:荒川詔四)
ダンロップ・オイル・アンド・マリーン・リミテッド(本社:イギリス、代表:マイケル・スローン)
トレルボーグ・インダストリーズ・エスエイエス(本社:フランス、代表:ウルフ・グラデン)
パーカー・アイティーアール・エスアールエル(本社:イタリア、代表:ティチアーノ・ゾーゼラ)
マヌーリ・ラバー・インダストリーズ・エスペーアー(本社:イタリア、代表:ダルダニオ・マヌーリ)
横浜ゴム(株)(本社:東京都港区、代表:南雲忠信)
コミタル・ブランズ・エスペーアー(本社:イタリア)
マヌーリ・オイル・アンド・マリン・ユーエスエー・インク(本社:アメリカ)
▼詳細は
公正取引委員会:マリンホースの製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について(PDF)
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