経営事項審査制度は、公共工事を受注しようとする建設業者について、その業者の規模、財務内容等経営に関する事項の審査を建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行う制度。
今年4月1日からは総合評定値の算出において、建設業従事職員数に代えて利払前税引前償却前利益が評価されることとなり、新たに元請完成工事高も評価項目に加わることになっている。
この改正で、結果的には財務内容の良くない中小零細業者が淘汰される可能性が高まる。
※記事へのご意見はこちら