財団法人学校給食公社職員が、酒気帯び運転により懲戒処分を受けたことがわかった。
当該職員は、業務部業務1課に所属する51歳の男性。
同公社によれば、当該職員は、1月31日午後9時ごろから、東区名島の中華料理屋で生ビールジョッキ1杯と焼酎のお湯割り4~5杯を飲んだ。その後、午後10時30分頃、運転代行に電話を依頼したものの、予約ができずそのまま自家用車内で仮眠したという。
翌2月1日午前2時30分頃、目が覚め再び運転代行に電話したが通じず、3~4時間仮眠したことで酔いも醒めたと判断した当該職員は、車を運転して駐車場を出たところで、酒気帯び運転で検挙された。
同公社はこれを、公社の名誉信用を傷つけた行為であるとし、当該職員に停職6月の懲戒処分を行なった。
また、所属長に対して管理監督責任を問い、事務局長、業務1課長、業務課業務係長に対して、文書による厳重注意を行なった
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