国土交通省九州地方整備局は、3月13日、(株)船津工務店(福岡県行橋市)の指名停止を発表した。
処分期間は2008年3月13日~7月12日までの4ヶ月間。
処分理由は、 同社代表取締役が特定建設業の許可申請を行う際に、他社の社員を同社の専任技術者であるように虚偽記載した申請書を福岡県に提出し、許可を受けていたとして、2月7日に福岡県警に建設業法違反容疑で逮捕されたため。
九州地方整備局はこれを建設業法違反行為として指名停止処分とした。
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