債権者が会社更生法の適用を申請
同社は、3月17日、債権者から大阪地裁へ会社更生法の適用を申請され、同日、保全命令を受けた。
保全管理人は小松陽一郎弁護士(小松法律特許事務所、大阪府大阪市北区中之島2-2-2、電話:06-6221-3355)。
※記事へのご意見はこちら