公正取引委員会は、4月1日、(株)ウィズダムコーポレーションおよび(株)ビューティーサイエンス研究所の2社に対し、排除命令を行った。2社が販売するデトックス*による痩身効果を表示した商品が、景品表示法の「優良誤認」規定の違反に当たるとしたため。
2社は、ウェブサイトまたは新聞折り込みチラシにおいて、あたかも摂取(粒状タイプ)または煎じて飲用(茶葉タイプ)することにより、含有成分のゲルマニウムによるデトックス効果によって、体内に蓄積した老廃物を排出させるなどして痩身効果が得られるかのように示す表示を行っていた。
しかし同委員会が2社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、ウィズダムコーポレーションの資料には裏付けとなる合理的な根拠はなく、また、ビューティーサイエンス研究所からは期限内に資料の提出がなかった。
*注:デトックス
一般に、特定の食品の摂取や入浴などにより、体内の有害な物質を排出させることによって、健康を増進させる方法とされている。
◇(株)ウィズダムコーポレーション 概要
【所在地】
東京都港区芝大門一丁目16番3号
【代表者】
佐々木 雪美
◇(株)ビューティーサイエンス研究所 概要
【所在地】
横浜市南区浦舟町一丁目15番地
【代表者】
蟹江 秀平
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