公正取引委員会は、4月17日、九州産交運輸(株)(本社:熊本市、上角裕治社長)に対し、下請代金支払遅延等防止法の「購入・利用強制の禁止」規定に違反があったとして、勧告を行った。
九州産交運輸は、貨物運送を委託している下請事業者に対し、2006年9月から2007年9月までの間、ラーメンなどの物品販売キャンペーンにおいて、下請事業者に対し、具体的な販売目標数量を示して購入要請を行っていた。
また、目標数量に達していない場合には、既に購入した者に対し再度購入要請を行っていた。
下請事業者(241名)は,今後の九州産交運輸との取引を考えやむを得ず、前記要請を受け入れて、ラーメンなどの物品を購入していた(購入総額2,469万1,440円)。
同委員会は、九州産交運輸に対し、下請事業者が購入したラーメンなどの物品の購入金額から当該物品の仕入価格に相当する額を控除した額(998万8,770円)を下請事業者に対して速やかに支払うこと、また、今後正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させることがないよう社内で周知徹底することなどの勧告を行った。
なお、この件について九州産交運輸は
「今回の是正勧告を真摯に受け止め、是正勧告に従い速やかに措置を講じ、改めて下請法遵守に係る社内教育を徹底し、再発防止を図ってゆく」
としている。
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