公正取引委員会は、5月21日、平成19年度における独占禁止法違反事件の処理状況を発表した。
迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下、国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合、中小事業者などに不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売・差別対価、経済発展の核となるIT・公益事業分野および知的財産分野における新規参入阻害行為など、社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に厳正かつ積極的に対処したとしている。
◇平成19年度における審査事件の概況 ── 24件、延べ193名の事業者に対し法的措置
【社会的ニーズに的確に対応した実効性ある多様な事件処理】
入札談合14件
価格カルテル6件
不公正な取引方法3件
事業者団体による構成事業者の活動の不当な制限1件
【迅速な法運用】
法的措置を採った全事件の平均審査期間は約9か月
【刑事告発】
独立行政法人緑資源機構が発注する林道調査測量設計業務に係る入札談合事件(4法人7名)
【入札談合等関与行為防止法の運用】
防衛施設庁が発注する土木・建築工事に係る入札談合事件及び独立行政法人緑資源機構が発注する林道調査測量設計業務に係る入札談合事件において、発注機関の役職員が入札談合等関与行為を行っていた事実が認められたので、それぞれ発注者に対し、その旨通知
【課徴金】
延べ162事業者に対して、112億9,686万円の納付命令が確定
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