日本公認会計士協会、日本税理士会連合会等の関係4団体が主体となって
設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」において、平成20年改正の検討が行われた結果、次の主な改正点が公表されている。
1.棚卸資産の期末における時価が帳簿価額より下落し、かつ、金額的重要性がある場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。
2.所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。この場合は、未経過リース料を注記する。ただし、重要性がない取引については、注記を省略することができる。
日本公認会計士協会 http://www.jicpa.or.jp
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