企業が自社の優位性をアピールするため、さまざまな広告媒体で目にする「NO.1」、「第一位」などの表示。しかし先週、公正取引委員会が発表した資料によると、これらの表示をするには合理的な根拠が必要とのこと。例えば、「地域NO.1の合格実績」と表示するのは明瞭でないとされ、「NO.1表示の根拠となる調査結果に即して、調査対象となった地域を、都道府県、市町村等の行政区画に基づいて明瞭に表示する」ことが求められる。
このほかにも多くの「明瞭でない表示例」があるようであり、企業の広報担当の方々はご注意いただきたい。
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