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【労務コラム】意外と知らない、保険と保険料のこと(1)労働保険と労災保険
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2008年6月20日 12:00

■労働保険

 労働保険とは雇用保険と労災保険の総称です。従業員を1人でも雇用すれば加入義務があります。手続きを怠ると罰則があります。

■労災保険(労働者災害補償保険)

 従業員の仕事中や通勤途中のケガや病気などに対して給付されます。労災指定の病院で窓口負担なしで治療が受けられるほか、休業補償や障害補償年金。遺族補償年金や一時金など健康保険に比べて明らかに手厚い給付が用意されています。なお、中小企業事業主や役員も特別加入することで労災保険に加入できます。

 保険料は全額会社負担となっています。保険料の額は会社が1年間に支払う賃金の総額に労災保険率をかけて求めます。労災保険率は仕事の危険度に応じて細かく分かれています。
労働保険の年度更新とは、前年度に概算で納入した労働保険料(労災保険料と雇用保険料)を、年度末に確定させる事務手続きをいいます。

例)不動産業を営んでいて、従業員に支払う1年間の賃金総額が1,200万円の場合の年間の労災保険料
   12,000,000×4.5/1,000=54,000円

 労災保険は、労働者であればどなたでも給付を受けることができます。事業主が労災保険料を納付しているかどうかは関係ありません。

 労働者であるかどうかは、労働基準法にその定義が定まっています。ケースによっては会社役員でも請負労働者でも労災保険の給付を受けられる場合があります。


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