雇用保険についての概要と、離職証明書
従業員が失業して再就職しようとする時や、能力開発のために 教育訓練を受けた時などに給付を受けることができます。また、従業員が60歳以上65歳未満で一定の条件を満たす場合の給付や、従業員が育児休業・介護休業した場合に受けることができる給付もあります。
保険料は会社と従業員で負担します。保険料の額は会社が1年間に支払う賃金の総額に雇用保険率をかけて求めます。雇用保険率は業種により3通りあります。
以下は平成19年度の保険料率で計算した事例です。
例) | 不動産業を営んでいて、従業員に支払う1年間の賃金総額が1,200万円の場合の年間の雇用保険料 |
12,000,000×9/1,000(会社負担分雇用保険率)=108,000円 | |
12,000,000×6/1,000(従業員負担分雇用保険率)=72,000円 |
雇用保険の失業給付を受けるためには、離職した従業員の離職証明書を事業主が作成し離職後10日以内にハローワークに提出しなければなりません。
提出を受けたハローワークは、事業主にその場で”離職票”を発行します。従業員はハローワークが発行した離職票を持参して、ハローワークに求職申し込みに行けば、 1週間後もしくは3ヵ月後から失業保険が受給できます。
平成19年4月の雇用保険法改正により、平成19年10月以降に離職した人の離職証明書作成要領が大幅に変更になりました。また、退職理由により失業給付の取扱が変わりました。
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