福岡県は、7月1日、(株)マックス(北九州市小倉南区)の指名停止を発表した。
処分期間は2008年7月1日~10月31日までの4ヶ月間。
処分理由は、マックスの代表取締役は、2007年9月に(株)平林組の建設業許可更新申請を提出する際に、平林組の代表取締役および役員と共謀して、虚偽の損益計算書および貸借対照表を作成し、県に提出したとして、建設業法違反(虚偽申請)容疑で2008年6月17日に逮捕されたため。
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