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外国人労働者をどう活用する!? (1)
連載コラム
2008年8月13日 10:18

 今回より、行政書士という立場から、全12回にわたって出入国管理行政に関するご紹介をさせていただきます。少子高齢化社会の進展にともない、外国人介護士の受け入れへ向けた取り組みを開始した企業が増加しています。今後、外国人労働者の人材活用を検討する機会が増えることが予想されますが、本講座がその取り組みの参考になれば幸いです。

 はじめに、行政書士と出入国管理制度との関係について述べます。
 日本に入国、または日本から出国するすべての人たちの公正な管理を目的として、「出入国管理及び難民認定法」が定められています。海外に旅行する際に、お世話になっている法律です。

 そのなかで、外国人が日本に在留する法的地位としての「在留資格」には、たとえば「教授」、「投資・経営」などの就労が認められるものや、「留学」などの原則として就労が認められないもの。また、その他活動に制限の無い在留資格として、「永住者」、「日本人の配偶者等」など、27種類の在留資格が定められています。
 個々の外国人の能力や経験を日本の社会で活かすためには、それに適合した在留資格が必要であると考えて良いでしょう。

 「出入国管理及び難民認定法」に基づき、「出入国管理及び難民認定法施行規則」が制定されています。日本に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新といった各種申請を行なおうとする場合、原則として、地方入国管理局などに出頭して手続きを行なわなければなりません。

 しかし、上記の目的がほかの方法で充足される場合には、本人の出頭が免除される「申請取次」制度もあります。たとえば、日本において外国人が企業経営を行ないたいという場合、「投資・経営」という在留資格が必要です。その際、行政書士をはじめとする地方入国管理局長が適当と認めるものが、本人に代わり申請手続きを行なっています。

 今後、各国との間で進められている経済連携協定(EPA)の発効など、出入国管理行政を取り巻く環境は激しく変化するでしょう。こうした状況のなかで、外国人労働者の人材活用を検討することは、経営戦略という観点からも必要不可欠となるでしょう。

参考文献:『出入国管理及び難民認定法』ほか

森山英樹
行政書士 森山英樹 事務所
電話 092-771-4762


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