先般の、福岡商工会議所で行われた丸美の債権者集会では、刑事事件の可能性や資産隠しの有無など、債権者側に立って厳しい発言を行っていた弁護士であるが、所詮丸美が契約した弁護士である。 弁護士には、(民事再生下であっても)丸美からかなり高額の弁護活動費用が支払われることから、丸美側が不利になるような動きはしない。
頼りは裁判所が民事再生法に基づき任命した、監督員の川副弁護士であるが、監督員は丸美が行う重要な財産処分などについて認否するものであり、経営そのものは丸美の経営者がこれまで同様営んでいく。丸美の民事再生は、来月初め頃には民事再生手続きの開始決定が裁判所により出される。これにより、民事再生後の新しい約定により発生した債務の支払いも行われる。
熊本では丸美被害者の会が発足しているが、弁護士を立てるなら正義感が強くマンション管理や証取法などに詳しい、計数にも明るい弁護士の起用が求められるところだ。
なお、民事再生では、途中もしも破産に切り替えられた場合は、民事再生後に発生した債権が再度焦げ付くことになる。
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