兵機海運(株)は、取引先である(有)福島海運が、9月1日付で徳島地方裁判所に破産申し立てを行なったことに伴い、同社に対する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じたと発表した。
取立不能が生じた経緯として、兵機海運は福島海運の金融機関からの船舶建造資金借入に対して、3件450百万円の債務保証を行なっていた。今般、福島海運が財政状態の悪化等から、破産申し立てを行ったことから、金融機関は兵機海運に債務保証の履行を請求していた。
今般、上記に伴い福島海運に対する債権について、取立不能又は取立遅延のおそれが生じたものである。
(有)福島海運に対する債権の種類及び金額
1、債務保証の代位弁済による求償債権 365百万円
2、当社貸付金 2百万円
今後の見通しについては、当該債務保証・貸付金については全額引当済であり、2008年8月4日に発表した2009年3月期第2四半期累計期間及び2009年3月期通期の連結業績予想に変更はないとしている。
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