8月5日、福岡地方裁判所に民事再生法の適用を申請した丸美に対し、本日(9月9日)同裁判所より再生手続きの開始決定がなされた。
今後、丸美の事業は本格的に稼動するが、債権債務の確定作業や再生計画の立案など再生に向けての作業も平行して行なわれる。1年以内に債権者集会が開催され、丸美から一般債権者に対して再生計画案が出される。再生計画案が承認された後、裁判所が任命した監督員にもと、10年くらいかけ再生計画を遂行する。
民事再生の流れ
(1)裁判所への再生手続き開始申し立て(8月5日)
(2)保全処分による財産保全 (申立書の裁判所受理とともに保全処分がかかる)
(3)再生手続きの開始決定(9月9日)
(4)再生債権の届け出・認否書の作成(債権債務の確定作業)
(5)再生債権者表の作成(債権の確定)
(6)再生計画案の立案・提出 (民事債務の支払内容及び再生内容と再生期間が決定)
(7)債権者集会による再生計画案の決議
(8)再生計画の認可
(9)再生計画の遂行
(10)再生計画の履行完了
※今後、同社の支払いは原則現金となる。(7)の債権者集会で再生計画案が否決された場合は、同社は自己破産手続きに入る。