九州地方整備局は19日、(株)ダイイチ(長崎市佐世保市広田2-198-5)に対し、建設業法違反行為に係る指名停止措置を発表した。
指名停止措置期間: 2008年9月19日~2009年2月18日(5ヶ月)
指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
2005年9月(株)ダイイチ代表取締役が完成工事高水増しのために関係業者と共謀し、別業社が受注した工事において、ダイイチが下請けを行ったように見せかけた書類を長崎県へ提出。同年10月に水増しした架空完成工事高を記載した虚偽内容の経営事項審査申請書を県に提出した疑いで、2008年8月28日に長崎県警に建設業法違反の疑いで逮捕されたことに対する措置。
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