建築都市部建築指導課は25日、(株)國崎組(糟屋郡久山町大字山田551)に対し、建設業法違反行為に係る指名停止措置を発表した。
指名停止措置期間:2008年9月24日~2008年12月23日(3ヵ月間)
(株)高尾工業が特定建設業の許可を受けていないことを知って、建設業法第3条第1項第2号で定める金額以上となる下請契約を締結したことで、本県より7日間の営業停止処分を受けた。
(※國崎組の「崎」は「たつさき」)
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