建築都市部建築指導課は25日、(株)高尾工業(糟屋郡久山町大字久原3308-1)に対し、建設業法違反行為に係る指名停止措置を発表した。
指名停止措置期間:2008年9月24日~2008年12月23日(3ヵ月間)
建設業法第3条第1項第2号の規定に違反して、特定建設業の許可を受けずに政令で定める金額以上となる下請契約を締結したことで、本県より7日間の営業停止処分を受けた。
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