山崎建設(株)は、同社の取引先である(株)新井組が10月8日付で東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行なったことに伴い、同社に対する債権について取立不能または取立遅延のおそれが生じたと発表した。
(※山崎建設の「崎」は「たつさき」)
(株)新井組に対する債権の種類及び金額 | |||
1. | 債権の種類及び金額 | ||
工事債権 | 8,400万円 | ||
手形債権 | 1億2,600万円 | ||
合計 | 2億1,000万円 | ||
2. | 最近事業年度の末日(2008年3月31日)の純資産(62億8,500万円)に対する割合 | ||
3.3% |
同社は、上記債権に対する取立不能見込額については、現在施工中の工事出来高に係る債権であり、工事出来高等について現在精査中である。(株)新井組に対する債権の取立不能見込額については、金額が確定次第、貸倒引当金を計上する予定であるとしている。
なお、業績予想の修正については、影響額が確定次第、速やかに発表するとしている。
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