なんのための「更生法」か
2度目の申請後、同社のスポンサーにはアセット・マネジャーズ・ホールディングスと、リーマン・ブラザーズ・リアル・エステート・ジャパン・リミテッドが就任。順調に債務を弁済し、06年6月に更生手続終了の決定を受けていた。申請から約1年というスピードでの更生手続終了であった。ところが、「2度あることは3度ある」という諺どおり、同社は3度目の会社更生法を申請した。それが、弊誌8月7日号「モルグ」掲載の記事である。
3度目の会社更生法ともなると、驚きを通り越して、むしろ呆れた方が多いのではないだろうか。更生するどころか、むしろ更生のたびに下請け業者をはじめ、会社の持ち主であるはずの株主に多大な被害を与え、市場に大きな混乱を招いている。
同社が申請した会社更生法とは、経営が困難ながら再建の見込みがある株式会社に対して事業の維持・更生を目的に適用されるもの。株式会社のみ適用可能であること、経営者が経営から排除されることが特徴である。その名のとおり、会社を更生させるための法であるのだが、3度も会社更生法を申請した多田建設が、果たして同法により更生した(更生する意志があった)と言えるのだろうか。2度目の申請に限って言えば、スポンサーに恵まれなかったという不運もあろうが、それを差し引いても2度の申請という事態である。
株主にも多大な影響を与える。会社更生法の場合、民事再生法とは違い、株主は株式を失う。株券はただの紙切れになるわけだ。2度目の更生法申請時は、大旺建設が同社の100%株主であったことから、大旺建設の株を失わせることで経営から排除する狙いがあっての申請だったのだろう。ともかく、株主は株式を失い、何の責任もないのに被害を受けるだけなのだ。資本主義の原則でいえば、会社は株主のものであるはずなのに、幾度となく株主に被害を生む同社の、「株式会社」としての資質に問題があると言わざるを得ない。
つづく
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