金融庁は、金融機関が貸出条件を変更した場合の債務者区分引き下げ要件を緩和する。 現行、検査マニュアルでは3年後をメドに実現可能な経営改善計画があれば、条件を変更しても債務者区分を据え置くことが認められているが、これを最長5年に変更する。 これは政府が、10月30日に発表した追加経済対策の中小・小規模事業者支援対策のなかで、融資の貸出条件緩和が円滑に行われるための措置が盛り込まれたことに対応するものである。
※記事へのご意見はこちら