すでに福岡市は「タラソ」で失敗しました。福岡市のリスク分析が十分できていなかったことや福岡市と特別目的会社とのリスク分担ができてなかったことなど様々な問題がありました。
日本のPFI法は日本国外のPFIでは禁止されている施設整備費の割賦払を禁止していないばかりかむしろ割賦払いによる施設整備を促進しており、財政悪化の歯止めをはずした悪法となっていると指摘されています。割賦払いの契約を締結すると公共には施設整備費を全額支払う義務が生じ、施設の瑕疵担保リスクを超えた不具合リスク(例えばサービスの低下など)を民間に移転することが出来なくなるというデメリットが生じます。そして、公債よりも資金調達コストの高い民間資金を利用して施設を整備する合理的な理由がなくなります。PFI事業は10年以上に渡る長期での計画を設定し入札を行います。そのため入札後は事業が設定された期間の金利を税金で払い続け、公債による資金調達コストよりも民間資金調達コストが高い分だけ税金の無駄遣いになります。
また、特別目的会社が施設建設及び施設管理に伴う様々な事業を行います。特別目的会社の構成民間企業のみが利益を得て、雇用状況は特別目的会社の構成企業から下請け、孫受け状態で現場の労働者は低賃金になります。適正な雇用環境を維持できるかは疑問であり、サービス低下の問題も残ります。こども病院のPFI事業化は大丈夫でしょうか。