章栄不動産の破綻により、60数億円の手形債権が取立不能になる可能性が出てきた東海興業であるが、一部の取引業者に対して支払い猶予の協力要請をしていることが判明した。具体的には、2月に支払うべき工事代金を、4月まで猶予してほしいとの内容である。一時的とはいえ、焦げ付きによる資金繰り悪化の懸念は同社も認めるところであり、各取引業者の対応が注目される。
【緒方克美】
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