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西松建設事件報道 「拘置期限」「勾留期限」どっちが正解?
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2009年3月18日 15:41

 西松建設による違法献金事件の報道のあり方について、幾度も苦言を呈してきた。検察リークばかりが氾濫する紙面に辟易していたが、報道各社の用語の使い方に違いがあることに気づいた。ちょうど読者からの指摘もあり、調べてみた。
 政治資金規正法違反の疑いで逮捕された小沢民主党代表の秘書について、検察側が処分を決めるのは今月24日である。起訴、起訴猶予、不起訴のどれかである。24日は刑事訴訟法で規定される身柄を留めおくことができる期限なのであるが、この24日について報道各社の表記はバラバラである。
 例えば読売、時事、日経は「拘置期限」、朝日、産経、などは「勾留期限」としている。調べてみたところ刑事訴訟法上「勾留」はあるが「拘置」という言葉はない。古いなじみの記者に聞いたところ「拘置期限」というのはマスコミが作った言葉ではないかという。社内での議論を経て「勾留期限」で統一した社もあるという。正しくは「勾留期限」なのかもしれない。ちなみに「拘留」は刑罰の一種であるから全く意味が違う。「拘留期限」と書けば明らかな間違いということになる。
 裁判員制度が始まるわけだが、こうした用語は統一した方が良いのではないだろうか。        

【頭山】

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