CRC 企業再建・承継コンサルタント協同組合による 「企業再生の現場から!!」
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1999年7月に作成された金融庁の「金融検査マニュアル」(以下マニュアル)を紹介します。
マニュアルは、金融庁が金融機関の経営状態を検査するに当たって、その金融機関のコンプライアンスや信用リスク管理の状況などを把握するために作られたものです。
このうち、われわれに直接関わる部分は、金融機関の「貸出資産」の実態を把握するための「信用リスク管理状況」です。貸出金の実態を把握する際に、重要な鍵を握るのが貸出金の回収見込みであり、マニュアルには「貸出先ごと」の回収可能性に応じた「回収不能見込み金額」を決めるためのロジックが示されています。
よく話題になる「債務者区分」とは、分かりやすく言えば、その回収可能性を基準にして、貸出先ごとの区分を決めたものです。また「回収不能見込み金額」とは、一般企業の「貸倒引当金」(以下引当金)であり、実際に銀行の決算に損失として反映されます。
引当金自体は、マニュアルの制定以前からありました。ただし当時は、定型的なマニュアルがなかったため、その都度当時の大蔵省との話し合いで決めていました。現在と比べると、定性的判断の入り込む余地が多く、例えば新規事業や新たな取引先開拓といった試みによる赤字やそれに伴う債務超過(資産より負債が多い状況)があった場合でも、将来的な黒字化の可能性を説くことで、引当金を積まずに済んだケースもありました。
一方で、マニュアル化されたことにより、定性的判断の入る余地が減り、定量的な「赤字」「債務超過」という事実だけがクローズアップされることが増えました。結果的にそれが「貸し渋り」「貸し剥がし」などの現象に結び付いたともいえます。
こうした状況も踏まえ、中小企業の経営実態に合わせるための数度のマニュアル改訂が行われてきました。特に最新の改訂では、例えば、これまで基準が厳しくなかなか理解されなかった「将来的な黒字化の可能性」(つまり事業再建計画など)についても、十分に加味することとなりました。マニュアル制定当時に比べると、かなり柔軟になってきた感があります。
では、マニュアルは金融機関でどのように運用されているのでしょうか。
銀行はマニュアルに基づき、金融機関ごとの独自のマニュアルを作成し、定期的(少なくともその貸出先の決算期ごと)に、貸出資産を銀行自身が査定(自己査定)しなければなりません。その上で貸出資産(取引先に対する貸出債権)を貸出先ごとの債務者区分に基づく債権に分類し、適正な引当金を計上します。金融庁は、その内容について定期的(多くは年1回)に検査を行なうのです。
債務者区分とは、マニュアルに基づいて貸出先を区分するもので、(1)正常先(2)要注意先(要管理先)(3)破綻懸念先(4)実質破綻先(5)破綻先―の5つに分かれます。さらに担保や保証状況によって個々の貸出資産を、「正常債権」「要管理債権」「破綻懸念債権」「破綻債権」に分類し、個別の対応や引当金を決定します。
前述の通り、実際の現場では各金融機関が定めたマニュアルに基づいてこれらを決定しますが、ベースになるマニュアルは同じですから、複数の金融機関と取引がある場合に、金融機関によって債務者区分が異なることはほとんどありません。
次回は、それぞれの債務者区分の詳細、区分による銀行の対応の変化とその理由、対応策などを解説します。
CRC 企業再建・承継コンサルタント協同組合
協力: 建通新聞社 http://www.kentsu.co.jp/
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