福岡県は、4月21日、(株)稲冨建設(田川郡福智町)の指名停止を発表した。
処分期間は2009年4月21日から5月20日までの1ヶ月間。
処分理由は、他社が経営事項審査を受審するにあたり、土木一式工事の施工実績を確認するための書類として、事実と異なる注文書を作成したため。
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