4月27日、大成建設は国土交通省から、建設業法第28条第1項第2号(建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき)により、建設業法に基づく営業停止処分を受けた。
停止を命じられた営業範囲は、広島県、鳥取県、島根県、岡山県および山口県のとび・土工工事業に関する営業のうち、公共工事に係るものまたは民間工事で補助金などの交付を受けているものである。
停止期間は2009年5月12日から6月10日までの30日間となっている。
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