「もしも、自分の身に何かがあった場合、愛するペットはどうなるの?」。
近年では家族の一員として愛されている犬や猫などのペット。もし、自分が死ぬ事となった時、可愛がっていたペットはどうなるのか?路頭に迷い、挙句の果てには保健所に連れて行かれ処分されないだろうか?などという事態は当然考えられるのである。そんな大切なペットのために今年の6月、「ペット遺産相続.com」のサイトがオープンした。
「“ペットの遺言を残したいんだけど、どうすればいいか”と今年5月、1本の問い合わせがあった事がサイトを立ち上げるキッカケとなった」と同サイトを管理運営する高松行政書士事務所(福岡市早良区)の所長・高松さんは語る。普段は企業の旅行業登録をはじめ宅建免許の手続、離婚、相続相談などを行なっているが、この問い合わせを機に「自分でも何か社会で役に立つ事ができないか?」と法務のプロの立場からの判断であった。
ペットの遺産相続は、簡単に言えば、もし自分が亡くなった場合のペットの処遇を遺言書にまとめることだ。「例えば愛犬に一日3回散歩に連れて行く。特定メーカーのペットフードを食べさせる」などの事細かな内容を、受贈者(遺言を受ける者)に依頼するというものだ。もちろん遺言通りになされているかの定期的なチェックも遺言執行人が行なうとのこと。「自分で判断することができないペットですから、ペットの将来を考えれば、この遺産相続は大変意味のあるものとなると思います」と語る高松さん。相談は無料。興味のある方は電話かメールでお気軽にお問合せを。
◎高松行政書士事務所
所長/行政書士 高松 貴志
福岡県福岡市早良区干隈6-9-11
TEL/FAX092-871-0900
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