福岡県内の自治体によって、旅費規程についての姿勢が大きく違うことが分かってきた。
福岡、北九州の両政令指定都市は、公費出張の場合、航空運賃や宿泊施設の領収書添付が義務付けられており、きちんと会計処理についての説明責任を果たせる状態。 その他、県内26の市のうち、福岡・北九州同様、交通費・宿泊費両方の領収書を義務付けているのは筑紫野市、春日市、宗像市、大川市など4市にとどまる。
航空券の領収書のみが柳川市、八女市、太宰府市、前原市、福津市、うきは市、朝倉氏、みやま市の8市で、宿泊費の領収書はない。
あとの14市(大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、大野城市、古賀市、嘉麻市、若宮市)は領収書なしで、「全額投げ渡し」の状態である。領収書なしで出張旅費の精算が行われていることになるが、民間企業では考えられないことだ。
さらに詳しく検証してみよう。
(つづく)
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