公費出張にかかる規程について調べるなか、民間では考えられない「投げ渡し」の実態が浮かび上がっているが、昨日報じた内容が大きく違っていることが判明した。
県内の28市の現状を報じてきたが、念のため、さらに各自治体に確認したところ、宿泊費の精算にあたって「宿泊施設発行の領収書」を義務付けていた自治体は皆無であることが分かった。
職員個人の受け取りを「領収書」としている自治体が多く、実は「旅費規程」では宿泊施設発行の領収書添付を義務付けていないという。
この結果、福岡市、北九州市をはじめ、筑紫野、春日、宗像、大川、柳川、八女、太宰府、前原、福津、うきは、朝倉、みやまの14の市が、航空券のみの領収書だけで、宿泊施設発行の領収書は義務付けていないことになる。
残りの14市(大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、大野城市、古賀市、嘉麻市、若宮市)については、精算にあたり航空券代も宿泊費も領収書提出を求めていない。
特に宿泊費については、宿泊していなくても規定の金額だけは支払われることになり、まるごと職員のポケットに入る可能性が生じる。役所だからこそ許されている杜撰な実態について、さらに検証を進めたい。
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