国土交通省九州地方整備局は、8月6日、「名ばかり営業所」の排除に向けた取り組みを開始することを明らかにした。
より多くの受注機会を確保するため、建設業者の中には本社所在地以外に形だけの支店・営業所を設けているケースがある。また、営業所名義の電話を置かせるかわりに手数料を取る業者の存在も指摘されている。
今回の取り組みは、地元企業の適正な受注機会を確保するためのもの。8月3日手続開始分から適用されており、実際には来週明けにも関係資料の提出が必要となる。
詳細は九州地方整備局(PDF)まで。
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