福岡県は、8月25日、新生テクノス(株)(東京都港区)の指名停止を発表した。
処分期間は2009年8月24日から9月23日までの1ヵ月間。
処分理由は、田川土木事務所発注の主要地方道苅田採銅所線味見トンネル照明設備設置工事の施工において、7月13日、安全管理措置が不適切であったことにより、公衆に負傷者を生じさせたため。
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