福岡市は、8月27日、土壌汚染対策法第5条に基づき、指定区域を指定したと発表した。
指定区域にあった大学が、3月31日に特定有害物質を使用している特定施設(科学技術に関する研究などを行う事業場 洗浄施設)の使用を廃止。このため当該土地所有者は、土壌汚染対策法第3条に基づき土壌汚染状況調査を実施し、7月31日、福岡市への報告を行なった。この報告書により六価クロム化合物、水銀およびその化合物、鉛およびその化合物、砒素およびその化合物が、法の指定基準を超えて検出されたことが判明した。
福岡市は今回の報告を受け、当該事業場周辺の井戸使用状況などを調査し、3カ所の井戸水について基準を超えた物質についての分析を実施したところ、全ての物質とも検出されなかったとしている。なお、調査を行った井戸は飲用には使用されていないことを確認済み。
また、当該土地所有者は、指定区域の汚染土壌について、浄化措置などを検討中としている。
<指定区域>
福岡市中央区六本松四丁目300番1の一部
(面積400平方メートル)
<指定年月日>
8月27日
<指定基準に適合しないと認める特定有害物質>
1)土壌汚染対策法施行規則第18条第1項(土壌溶出量)
六価クロム化合物
水銀及びその化合物
鉛及びその化合物
砒素及びその化合物
2)土壌汚染対策法施行規則第18条第2項(土壌含有量)
水銀及びその化合物
鉛及びその化合物
<詳細・お問い合わせ>
福岡市 土壌汚染対策法に基づく指定区域の指定について(8月27日発表)
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