福岡7区・自民前職の選挙応援に入った歌手の松山千春氏が、演説途中で自身のヒット曲を熱唱した。公職選挙法が規定する利益供与の疑いが生じている。 20日、大牟田市内での松山氏の歌声を紹介しておく。 23日に再度同区の自民前職の応援に訪れた松山氏は、またしても自身の歌を披露。その後マイクを握った候補者は、「3曲歌ったから3票」などと明言し、自身への投票を呼びかけた。これがまともな選挙運動なのかどうか、福岡7区の有権者の判断に委ねたい。
繰り返しになるが、芸能人がその芸を披露して特定候補への投票を呼びかけた場合、公職選挙法では選挙人(有権者のこと)に対する財産上の利益を与えたものと見なす。
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