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福岡7区 松山千春氏の歌は公選法違反?
社会
2009年8月17日 08:00

 各地で総選挙に向けての激しい前哨戦が繰り広げられるなか、芸能人をゲストに招いての集会で、公選法違反の疑いを生じさせる事態が明らかとなった。

 お盆休み前の12日午後、福岡県大牟田市の大牟田文化会館大ホールで、古賀誠元幹事長が支部長を務める自由民主党福岡県第7選挙区支部主催による古賀氏を励ます『女性のつどい』が開催された。(写真は開催を告知するポスター)

 『女性の集い』では歌手の松山千春氏が自身のヒット曲を歌い、その後古賀氏への支援を求め土下座までしたとされる。古賀氏の事務所に確認したところ、松山千春氏が歌を披露したことを認めている。

 芸能人が選挙応援の際に自らの芸を披露した場合、有権者に対する利益供与とみなされ、公選法違反に問われるケースがある。歌手なら歌を唄った場合である。

 総務省選挙課に確認したところ、細かな状況が分からないので一般的な見方としながら、今回のケースは公職選挙法119条の5「後援団体に関する寄附等の禁止」の規定に抵触する可能性があるとしている。同条は、衆院選立候補予定者を支持・推薦する政党その他の団体又はその支部が、選挙区内の人間への寄附を禁じたものである。
 
 松山千春氏の歌は、本来料金を払って聴くべきもので、選挙への支援を絡めた無料での歌唱は、会場の有権者への自民党支部からの寄附と見なされる可能性があるということ。選挙直前であることから、選挙前90日という同条の適用除外は認められない(つまり、3か月以上前だったらセーフだったということ)。古賀事務所側は「フルコーラスは歌っていない」と話しているが、ワンコーラスであろうとも歌を提供したことに変わりはない。総務省選挙課も同様の見解であり、問題はむしろ入場した市民らが対価を支払ったかどうかだとしている。
 
 18日の公示以後、同様の事案が発生すれば、今度は候補者自身が公選法違反を疑われることになる。


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