大証二部上場のデベロッパー(株)原弘産(本社:山口県下関市、代表:原將昭)は、9月15日、証券取引等監視委員会から金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき課徴金納付命令の勧告を受けた。代表取締役社長の原將昭に証券取引法違反の事実が認められたため。
原氏は、転換社債型新株予約権付社債を発行すると決定した際、公表された2007年2月1日より前の06年11月8日から07年1月30日までの間に、同社の株401株を売付価額9,426万6,000円で売り付けた。また、同社の株175株を買付価額3,989万円で買い付け、これら一連の行為が金融商品取引法違反に該当すると判断された。課徴金額は284 万円。
原弘産は、代表取締役が法令違反を行なったことの経営責任を明確にするため、原將昭氏の役員報酬を現在の50%カットからさらに20%カットする。また、原將昭氏は辞任の意向を固めているが、現在は厳しい経営環境で再建のメドを立てることを最優先とし、その後に経営責任をとるとしている。
【石崎】
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