9月15日、証券取引等監視委員会より金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき課徴金納付命令の勧告を受けた山口県下関市の㈱原弘産。 事の詳細は昨日報じた通りであるが、同社は今回の勧告を受けて以下の通り役員報酬の減額を発表した。
なお、前回公表時とは2009年3月から8月まで実施した期間であり、今回発表された役員報酬減額は9月より適用され、一定の業績回復が見込めるまでを期間とする。
【新田 祐介】
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